令和8年度佐倉まちナカ商品券の加盟店舗募集についてご案内します。
以下の募集要項を全てご確認の上、店舗登録申請にお進みください。
※募集要項に同意いただきチェックボックスにチェックを入れて申込フォームへ進んでください。
この要項は、佐倉市生活応援商品券事業(以下「本事業」という。)における佐倉まちナカ商品券(以下「商品券」という。)の取扱店舗(以下「取扱店」という。)の募集に関して必要な事項を定める。
次に掲げる事項を遵守すること。
(1)商品券利用期間:令和8年7月1日から令和8年10月31日まで
(2)商品券の種類:1枚1,000円の紙商品券とし、中小店舗でのみ使用できる中小店舗専用券と、大店舗と中小店舗両方で使用できる大店舗・中小店舗共通券の2種がある。
令和8年5月10日から令和8年9月30日まで
取扱店としての登録を希望する事業者の申込は、原則として専用のオンライン登録フォームにて行うものとする。
市内に複数の店舗がある事業者は、店舗単位で登録を受け付ける。
なお、取扱店に係る事務は、原則として市が委託する事務局を通して行う。
(1)「8. 登録要件」を基に、佐倉市において審査を実施し、適当であると認められた事業者について、取扱店として登録する。
登録に係る手数料は無料とする。
(2)取扱店の区分
取扱店については、特設サイトに「取扱店舗等一覧」を掲載する。また、取扱店には事業周知用の広告物(ポスター、のぼり、ステッカー等)を配布する。
(1)取扱店は、提供されるシステムを利用し、原則として商品券の券面を読み込むことにより換金手続を行う。
(2)事務局は、読み込まれた商品券を集計し、月2回振込を行う。(換金期間内の毎月15日締め月末振込及び毎月末締め翌15日振込。ただし、土日祝日にあたる場合は、翌営業日とする)。取扱店の振込手数料は無料とする。
(3)取扱店の換金期間(読み込み期間)は、令和8年7月1日から令和8年11月16日とし、事務局は11月30日までに振込を行う。ただし、特段の事情があるときは、令和8年12月以降も換金手続を行う場合がある。
取扱店として登録できる事業者は、原則として佐倉市内に事業所又は店舗等を有する事業者(ただし、移動式店舗にあっては、法人の場合は登記の所在地が、個人の場合は住所が、佐倉市内にある事業者)とし、以下に掲げる事業者を除くものとする。なお、商品券は市内の店舗等に限り利用できるものとする。
(1)来客対応できる実店舗を持たず、通信販売のみにより営業する店舗
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を行う者
(3)特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
(4)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又はその構成員の利益になる活動を行う者
(5)その他、市が適当でないと認める者又は店舗
取扱店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)購入者が使用期間中に商品券を持参したときは、商品券額面分の商品の販売やサービス等の提供を行うこと。
(2)取扱店であることが明確になるよう、ステッカー、ポスター等を購入者の見やすい場所に掲示すること。
(3)偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受け取りを拒否するとともにその事実を速やかに市へ通報すること。また、その旨事務局にも報告すること。
(4)商品券の交換、譲渡、売買、再使用は行わないこと。
(5)配付された商品券での直接換金及び商品仕入れ等は行わないこと。
(6)市並びに事務局が行うアンケートや調査へ協力をすること。
(7)本事業の運営に協力すること。
商品券は、以下の目的に利用できないものとする。
(1)換金性の高いもの(商品券、切手、電子マネーなど)
(2)投機性の高いもの(不動産、金融商品など)
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける営業を行うもの
(4)事業上の取引に係るもの
(5)国税、地方税、使用料等の公租公課
(6)取扱店が特に指定するもの
(7)その他市が対象外と判断するもの
この募集要項に定めている事項に違反した場合は、取扱店の登録を取り消す場合がある。 なお、読み込み済みの商品券が他の店舗で使用された場合、換金の停止や返金請求を行う場合があるほか、違反により佐倉市及び事務局に損害が生じた場合には、損害金を請求する。
附則
この要項は、令和8年5月7日から施行する。
当事業は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。佐倉市からの委託により株式会社阪急交通社が運営しています。